食品衛生法に基づく許可業種

〇社交飲食店・深夜酒類提供関連の記載は、中段以降です。

【次の事業を行うには食品衛生法に基づく

           許可が必要です】

〇飲食店営業 〇喫茶店営業 〇菓子製造業 〇あん類製造業 〇アイスクリーム類製造業 〇乳処理業 〇特別牛乳搾取処理業 〇乳製品製造業 〇乳処理業 〇集乳業 〇乳類販売業 〇食肉処理業 〇食肉販売業 〇食肉製品製造業 〇魚介類販売業 〇魚介類せり売業 〇魚肉ねり製品製造業 〇食品の冷凍または冷蔵業 〇食品の放射線照射業 〇清涼飲料水製造業 〇乳酸菌飲料製造業 〇氷雪製造業 〇氷雪販売業 〇食用油脂製造業 〇マーガリンまたはショートニング製造業 〇みそ製造業 〇醤油製造業 〇ソース類製造業 〇酒類製造業 〇豆腐製造業 〇納豆製造業 〇めん類製造業 〇そうざい製造業 〇缶詰または瓶詰食品製造業 〇添加物製造業

 

【次の事業を行うには食品衛生に関する条例に基づく許可が必要です】

〇菓子種製造業 〇こんにゃく製造業 〇つけ物製造業 〇魚介類加工業 〇食料品販売業 〇行商

事前相談と許可基準

◇食品衛生責任者の資格を取得する。

食品衛生責任者の資格を取得しなくてはなりません。食品衛生責任者は、兼任ができませんので、許可施設につき1名必要です。

 

【食品衛生責任者とは?】

○栄養士、調理師、製菓衛生師などの有資格者

○食品衛生責任者養成講習会修了者(埼玉県の場合は、社団法人埼玉県食品衛生協会が実施)

 

【食品衛生責任者が不要な業種】

○集乳業 ○乳類販売業 ○食肉販売業(あらかじめ容器に包装された食肉のみを販売する場合) ○魚介類販売業(あらかじめ容器に包装された魚介類のみを販売する場合) ○食品の冷凍または冷蔵業(保管のみの場合) ○氷雪販売業 ○食料品販売業 ○行商

◇施設基準

  (共通基準)

①場所、大きさ、構造等

 ゴミや虫等が多く、不潔な場所は認められません。また使用目的にあった大きさや構造でなくてはなりません。作業室の耐水性や明るさ、換気、清掃のしやすい構造であることが必要です。

②設備

 ねずみや虫等の侵入を防ぐ設備が必要です。食品や食器の洗浄設備をはじめ、容器や器具の消毒設備、手洗い等の設備も欠かせません。食品を衛生的に管理、保管できる設備や、冷却、冷蔵等の設備および温度管理に必要な計器類も必要です。汚物処理設備、つまりトイレについても衛生上支障のない位置や設備が必要で、当然ですが手洗い設備も必要です。

③施設の周囲

 施設の周囲は、排水が良好で清掃しやすいことなどが求められます。

 

※設備に関する基準の詳細については下記を参考にしてください。

 業種別の基準も定められております。

 ○食品衛生法施行条例第三条別表第二

 ○食品衛生に関する条例施行規則第一条別表第一

必要書類

必要書類は概ね以下の通りです。

○食品営業許可申請書

○営業設備の大要

(施設の平面図および案内図)

○食品衛生責任者の資格を証明する書類

○法人の登記事項証明書等

○申請手数料

○水質検査成績書

(水道水以外を使用する場合)

○車検証

(自動車を使用して営業する場合)

施設の検査および営業許可書の交付

 施設基準に適合しているかどうかを、現地に担当者が来て確認していきます。不適合箇所を指摘され、改善が確認されるまで営業ができません。

 適合の確認がされると許可書の作成されますが、交付されるまでは少し時間がかかる場合もあります。

許可後の書手続き

◇更新申請

 営業許可を更新するときは更新申請が必要です。有効期限が切れてしまうと再度、許可を取得することになり、許可されるまで営業できません。

◇各種変更届

 食品衛生責任者が変更する場合、許可営業者の住所や営業所の名称が変更する場合、その他設備に変更がある場合などは届出が必要です。

◇廃業届

手間のかかる手続きは、私達にお任せください!

 当事務所では、食品営業許可関連の手続きを代行しております。

これにより、皆様の開業・開店をサポートし、本業に集中できる体制

づくりをご支援しております。

 また、オーダーメイドのサービスにより、節約も手厚いサポートも思いのまま。どうぞお気軽にご相談ください。

   なお、当事務所にご依頼いただいた場合の、当事務所報酬についての詳細は、ご相談後、御見積りさせていただきます。業種によりますが、概ね3~5万円程度と予想されます。

◇ご相談はメールまたはお電話で!◇         ◇☎049-293-4791◇

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◎深夜12時以降にお酒を提供する飲食店の皆様

◎接待をともなう飲食店の皆様

風適法に基づく許可や届出が必要です!

 深夜12時以降にお酒を提供する飲食店を営業するには、所轄の警察署で「深夜酒類提供飲食店営業開始届」をしなくてはなりません。

 

 接待をともなう飲食店(クラブ、スナック、バー等に代表されるお店)を営業するには、所轄の警察署で「風俗営業許可申請」をしなくてはなりません。

接待とは?

○接待とは、歓楽的雰囲気をかもしだす方法により顧客をもてなすこと。

(例えば・・・)

①客の近くで行う談笑・お酌

②特定少数の者に対するダンスやショウを見せ、歌、演奏を聞かせる行為

③客の近くに位置し歌の勧奨、デュエット、手拍子、拍手などの行為

④客と共にゲーム等を行う行為

⑤その他、客の手を握る、身体に接触する、密着する等の行為

                 許可基準

①人的基準・・・風適法第4条を参照

②構造設備の基準・・・外部からの見通し、内部の見通し、写真広告物、装飾などの規制、その他騒音、照度など

③場所的基準・・・埼玉県の場合は条例で1種~5種地域が定められております。また、保護施設周辺では接待をともなう飲食店の営業が規制されます。

【保護施設とは?】

風適法で定める保護施設です。学校、図書館、病院、入院施設のある診療所、児童福祉施設、老人福祉施設(特養等)、一団の官公庁施設など(詳細は要相談)が該当します。

 許可基準に関しては、申請時に一つ一つ検証していくことになります。

 都市計画法に規定する用途地域も関係してくるので、新たに開店され

る場合は、十分な検討が必要です。

注:スライダックスは一発アウトです。お気をつけください。

色々と規制があり面倒ですが、長く営業を続け、利益を上げるためには、法令順守は大切です。

 こういった経営者の姿勢が、従業員に安心を与え、お客様に安らぎを提供し、多くの皆様から支持される店舗になると私は考えます。

許可および届出の手続き

①許可基準をクリアできるかどうかの調査、書類の収集

②申請書および添付書類の作成

③申請

④ステッカーの交付

 ※まず、許可基準をクリアできるかどうかの調査からスタートします。

 周辺地域の様子(主に接待を伴うお店についての許可の場合)、用途地

 域、各種書類の収集、店内の様子などを調べ、改善すべき点を改善しま

 す。次に申請書や添付書類(各種図面等)を作成し、申請します。申請

 後、順調であれば、約2カ月程でステッカーが交付されます。

 

 

概ね必要となる書類について

ここでは、社交飲食店(接待をともなう店舗)の許可についてご案内いたします。深夜種類提供飲食店でも、これを基準としていただいて構いませんが、一部の書類は必要ありません。

①許可申請書

②料金システムについての書面

③同一建物内の他の業者の入居状況

④用途地域を証明する書面

⑤営業所周辺の略図(1000分の1:保護施設等を記載)

⑥営業所全体の求積表(縮尺50分の1)

⑦営業所の詳細な平面図(求積用の距離を明記)

⑧営業所の設備配置図

⑨営業所内の照明音響設備配置図とその数

⑩使用承諾書

⑪建物の登記事項証明書

⑫貸主が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書

⑬事業者の誓約書(4条関係と時間外営業の禁止に関するもの)

⑭事業主の住民票、身分証明書

⑮事業主の登記されてない事の証明書(後見・保佐関連)

⑯事業主の経歴書

⑰管理者の誓約書(6号イ、ハ関連)

⑱管理者の住民票、身分証明書

⑲管理者の登記されてない事の証明書(後見・補佐関連)

⑳食品営業許可書

※管理者の顔写真2枚(3.0㎝×2.4㎝)が必要です。  

◎いろいろ調べたり、書類集めたり、図面製作したり、

 大変だな。聞いただけでイヤになるな。

◇◇◆ご安心ください!そのために私達がいます!◆◇◇

 当事務所にご相談ください!

 当事務所では、皆様方に代わって、書類の収集、作成・調査・申請を行っております。創業・開店当初の忙しい時期に、事務作業で余計な時間をとられる訳にはいきません。スタートダッシュを決めるには、また、永く走り続けるために、ぜひ我々専門家をご利用ください!

 なお、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬についてですが、詳細はご相談後に御見積りいたします。基本的には、深夜酒類提供飲食店営業開始届が10万円~、接待を伴う飲食店(社交飲食店)が15万円~になると予想されます。(実費別途、消費税別)

 ※室内の広さや場所により料金は変わります。

 ※多くの方が、深夜酒類で15万円程度、接待を伴う飲食店20万円程度です。

●まずはご相談のお申込みをお願いします。

お気軽に、お電話またはメールにてお申し込みください。  ℡ 049-293-4791

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 行政書士会川越支部事業承継部会では、中小零細企業の皆さまの事業承継に関するご相談を承っております。

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