ここでは、比較的ご相談の多い「収集運搬業」についてご案内いたします。
産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、収集運搬業の許可を受けなければなりません。必要な許可は下記の通りの都道府県知事または政令市で取得する必要があるため、手間がかかります。
〇排出事業所所在地の都道府県知事の許可
〇処分場等の所在地の都道府県知事の許可
〇積替え保管を行う場合は、積替え保管場所所在地の都道府県知事の許可
※政令市の許可が必要となる場合
○政令市の区域内で積替え保管をする場合
○都道府県内で一つの政令市のみで業を行う場合
①事前協議
積替え保管を含む収集運搬業を行う場合は、事前協議が必要です。
申請に先立って「産業廃棄物処理計画書」を提出します。
②許可申請
新たに収集運搬業を始める場合や個人事業主が法人設立した場合さらには個人事業主から業務を相続した場合等は新規の許可が必要です。
許可を取得した者は5年ごとに許可の更新をしなければ、期間の経過により許可が失効いたします(優良基準に適合した事業者は7年)。
◆許可申請窓口(埼玉県の場合)
積替え保管を除く場合・・・・・・産業廃棄物指導課
積替え保管を含む場合・・・・・・環境管理事務所
③許可基準
使用する施設および申請者の能力が事業を的確に、かつ継続的に行えるかどうかが問題となります。
(1)施設に関する基準
○運搬施設が有る事(運搬車、運搬容器等)
○産業廃棄物が飛散、流出しない事
○悪臭が漏れるおそれのない事
○積替え施設では必要な措置が講じられている事
○積替え施設で、産廃物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散などがない事
○積替え保管施設は、原則として建屋内に設ける事
○廃棄物は、原則として容器で保管する事
以下、編集中です。 どうぞお気軽にお問い合わせください。
℡049-293-4791